取締役「一人会社」は大変危険!!
会社設立、平成18年5月1日より、商法・会社法の大改正によって、取締役が1人でも株式会社を設立することができるようになりました。
しかし、法人税法の改正(平成18年4月1日)により、税法の見地からは、1人で会社を設立することは『特殊支配同族会社』となり、納税額が高くなってしまいます。これは大変危険です!
取締役「一人会社」は大変危険!!
会社設立、平成18年5月1日より、商法・会社法の大改正によって、取締役が1人でも株式会社を設立することができるようになりました。
しかし、法人税法の改正(平成18年4月1日)により、税法の見地からは、1人で会社を設立することは『特殊支配同族会社』となり、納税額が高くなってしまいます。これは大変危険です!