会社経営、会社設立(起業)、独立・開業など、完全サポートいたします。 東京都千代田区 佐藤春男行政書士事務所

なぜ大会社は株式会社なのか?

経営責任

経営責任には、無限責任制有限責任制があります。
個人で商売をするときは無限責任となりますので、経営者(個人)が借金(負債)を残して死亡した場合には、原則として相続人が返済することになります。
一方、会社(法人)の株主は有限責任ですから、会社が倒産したとしても、出資金額の範囲内で責任を取ればよいことなります。
>>> 商売するなら法人化することです!!

経営組織

事業で効率よい経営をするためには、”分業”することです。
わが国の代表的な経営組織はピラミッド型です。
中小企業でも、20億円くらいの年商があれば、それは組織が確立されていなければ成立しません。個人事業では、年商が低いのも組織づくりが難しい所以です。
>>> 個人事業では優秀な人材が集まらない!!

資金調達

事業を継続して行っていくと、時には設備を拡充させるためなど、多額の資金を必要とすることがあります。
株式会社は、銀行借入などの他人資本で資金調達もできますが、株式を増やすことで自己資本(証券市場に上場)で資金調達が可能です。

株式会社設立時においては、創業資金の調達(他人資本)が重要です。

>>> 設立手続と平行して、資金調達をお勧めします!!

税制上、株式会社の経営は、個人事業の経営に比べて有利

給与所得控除

個人事業の場合、経営者の所得は売上高から必要経費を控除して、事業所得の金額を計算します。「必要経費」には、経営者の給料を計上できません。

例えば、売上高2,500万円−必要経費1,000万円=事業所得の金額1,500万円の場合、1,500万円が課税ベースとなります。

しかし、会社経営にすれば、必要経費に社長の給料を含めることができます。

会社の売上高2,500万円−必要経費1,000万円−社長の給料1,500万円=
会社の利益0円

1,500万円を給与所得とした場合 245万円給与所得控除がありますので、給与所得として課税ベースは、1,255万円となります。

この場合、会社にかかる国の税金は、ありません。

注目すべきは、個人事業の場合、事業所得の金額が課税ベースとなるのに対し、会社経営にした場合には、社長の給与が給与所得控除を控除するので、個人事業の課税ベースよりも低くなるということです。

ただし、特殊支配同族会社の場合には、上記の給与所得控除額相当額に対し、法人課税されることになります。したがって、特殊支配同族会社に該当しないように設立することが望まれます。

損益通算(繰越控除)

個人事業も、法人事業(会社経営)も、青色申告の適用を受けている場合に生じたその年度の損失の金額は、翌年度に繰り越して利益から控除することができます。

例えば、前年度に500万円赤字だとしても、本年度に200万円黒字ならば、本年度の利益額の計算上、差し引くことができます。

これを繰越欠損金といい、通算期間は、個人事業なら3年間、株式会社なら7年間あります。

軽減税率

個人の所得に対する所得税は、超過累進税率といい、所得が多くなればなるほど、900万円を超える場合には超えた部分の税率は30%です。

会社の利益に対する法人税は比例税率ですが、800万円以下は22%、800万円を超えると30%となっています。

この税率の違いに注目するならば、例えば個人事業で1,500万円の所得のある方は、会社を設立し、社長給与を900万円以内として、会社の利益を600万円とすると、税金を低くすることができます。

資金調達

事業を継続して行ってゆくと、時には設備を拡充させるためなど、多額の資金を必要とすることがあります。
株式会社は、銀行借入などの他人資本で資金調達もできますが、株式を増やすことで自己資本(証券市場に上場)で資金調達が可能です。

株式会社設立時においては、創業資金の調達(他人資本)が重要です。

>>> 設立手続と平行して、資金調達をお勧めします!!

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