会社経営、会社設立(起業)、独立・開業など、完全サポートいたします。 東京都千代田区 佐藤春男行政書士事務所

会社設立

会社の設立は、法改正前よりも設立しやすくなりました。
社長1人が発起人となって設立することが可能となったこと、また資本金も1円からできるからです。しかし、法人税法の改正で、『特殊支配同族会社』を設立すると、法人税の課税が重くなります。例えば、業務主宰者(社長)の報酬が2,000万円の場合、法人税納付額は140万円強高くなります。これを未然に防ぐには、設立時の定款作成にあります。
私共の事務所では、起業を希望する皆様の会社設立後の運営を聞かせていただき、『特殊支配同族会社』にならないための方法を提案し、定款作成致します。
設立報酬相談応じます。
随時、無料相談会開催中!詳しい説明を希望される方々のご連絡をお待ちしています。

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新会社法による株式会社の設立

株式会社の設立は、会社法の規定に従って書類を作成すれば良いわけですが、設立後の法人税課税を無視した場合、『特殊支配同族会社』にあたり、重い課税となります。
私、佐藤は、税理士・行政書士ですから、この点を重視して株式会社の設立についてアドバイスしています。

まずは、会社法のポイントから順にレポートします。

設立準備から登記、そして官庁届出までの手順

@ 設立準備…株主、商号、目的、役員など定款の作成内容の検討
A 定款認証…作成した定款を公証役場で認証
B 法務局に申請…本店所在地を管轄する法務局に登記書類を申請
C 会社成立…登記が完了したら、税務署等へ法人設立の届出

新会社法下での株式会社の特徴

会社設立手続の簡素化
@ 最低資本金制度の廃止
A 設立時の規制の緩和

(イ)発起設立… 残高証明書で足りる。ただちに引き出しが可能。
発起人全員の印鑑証明書が必要。
(ロ)募集設立… 従前通り、保管証明が必要。
(ハ)類似商号… 旧規定は廃止。ただし、同一住所ではダメ。

定款自治の拡充

定款とは、会社の根本規範であり、会社のあり方を定めるものです。

旧商法: 定款では、法で規定されていない部分を補充的に定めることを意味し、
限られた範囲内でしか定款自治が認められていませんでした。
新会社法: 法律から定款に大幅に委譲され、
会社は会社のあり方について自由に定めることができるようになりました。

定款自治拡充の内容

@ 機関設計の柔軟化

旧商法:株主総会、取締役、取締役会、監査役
新会社法:(義務)株主総会、取締役
(定款で設置可)取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会
A 種類株式の内容の多様化
B 利益配当の方法の多様化

平成18年度、改正法人税法

法人税法の改正により、平成18年4月1日より、「特殊支配同族会社」には、
法人税が重く課税されることになりました。
したがって、会社設立に際して注意すべきことは、この「特殊支配同族会社」に該当しない
ように定款を作成することが望ましいです。
市販の定款マニュアルは、容易に会社設立ができることに重点がおかれたものであって、
特殊支配同族会社」など税法を意識したものではありません。
もし、市販の定款マニュアルどおりの設立を考えている人は、当事務所は、
無料にてチェックしますので、気楽に声を掛けてください。
その他詳しくは、当事務所の無料相談会にご出席下さい。

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