相続と贈与
相続が生じましたら、10ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません。
納付税額がない場合でも、法律の適用を受けるためには、申告書を提出しなければ
ならないときがあります。また、遺産分割協議書の作成及び相談に応じます。
贈与税は、相続税より高いですが、『相続時精算課税』制度を活用しますと、
納付がある場合でも、相続が生じるまで延期することができます。
相続税対策をはじめ、相談ごとは無料でお受けいたします。
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相続が生じましたら、10ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません。
納付税額がない場合でも、法律の適用を受けるためには、申告書を提出しなければ
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