新会社法の施行により、次の登記はお早めに!
有限会社 → 株式会社への変更登記
● 新会社法により、役員数や資本金額をそのままでも可能です。
● 株式会社にすることで、税金上デメリットが生じることはありません。
● むしろ、資金調達の面からは、メリットとなることがあります。
確認抹消登記
平成18年4月30日までに設立した特例会社(1円会社)には、次の文言が登記されています。
「設立日から5年以内に資本金を300万円または1,000万円にしないと会社は解散する」
したがって、この登記事項を抹消しないと、設立日から5年後には、会社が解散してしまいますから、急いで抹消しなければなりません。
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